出産費用と妊婦健診は自費
わざわざ書くまでもありませんが、出産費用と妊婦健診は出産育児一時金や市町村の補助を除けば自費ですよね。
私、長女の時は気づかなかったのですが、出産費用と妊婦健診は医療費控除を受けられます。
領収書が残っていないので今更長女の医療費控除は受けられませんが、次女の場合はちゃんと医療費控除を受けるつもりなので領収書を残していました。
還付金額は大したことはありませんが、住民税に響くので確定申告されておく方がいいと思います。
保育所料金とかギリギリでワンランク下の料金になるかもしれませんしね。
確定申告に必要なもの
これはもう下記のサイトを見るのが一番早いです。
私と同じ被扶養者で医療費控除を受ける場合、健保の医療費のお知らせと領収書があればできます。
昨年までは源泉徴収票を添付していましたが、2019年4月1日以降は添付しないくていいみたいです。
あとはマイナンバーカードと、なければ通知カードと免許証とかですね。
私が用意したのは以上です。
ネットで申請するので、他に提出が必要な書類は上記のサイトで入力後、プリンターで出力してから税務署に送ります。
医療費のお知らせと領収書
確定申告のサイトで、源泉徴収票を見ながら入力。
これは特に難しくはありません。
悩んだのは医療費のお知らせと領収書の入力です。
医療費のお知らせには、自費のはずなのに産婦人科の金額が入力されています。
自費ではない分が載っているのだと思いますが、ネットで検索しても詳しいことはわかりませんでした。
ので、医療費のお知らせについてはそのまま入力しました。
領収書は、同じ病院の分は合算で入力できるので、ひたすら電卓をたたきました。
文書料は入らないので、合計に入れないよう注意。
不安なのは、医療費のお知らせに記載されている金額と領収書の額がダブってないのか?
これもネットで検索しても自分では探しきれませんでした。
みなさんどうやって申告しているんでしょう?
税務署に聞きに行ったらいいのですが、面倒で。
結局、文書料を抜いた領収書の金額そのまま入力しました。
合計10万以上でも、還付額は安い
本格的な妊婦健診が11月頃から始まったせいか、昨年の支払った医療費は10万円を超えていました。
出産が年をまたぐと、時期によっては申請できない額の時もあるようです。
こちらの「注意点③妊娠、出産、退院が年をまたぐと節税効果が減少」が参考になります。
私はアルバイトなので、給料そのものはあまり高くなく、医療費が10万を超えていても、還付額は数千円です。
上の方でも書きましたが、確定申告する一番の目的は住民税の減額なので、面倒でも必要な年は毎回確定申告しています。
確定申告の入力が終わったら
全ての入力が終わったら、印刷ページが表示されるので出力します。
最後のページに送り先の税務署の住所も載っているので、切り取って封筒に貼ると便利です。
税務署に送るのは、私の場合は確定申告書、医療費控除の明細書、医療費のお知らせ、通知カードと免許証です。
確定申告書と医療費控除の明細書が確定申告で入力した内容です。
印鑑を押すところもあるので気を付けてくださいね。
確定申告は難しい?
私は20歳そこそこの頃、父が手書きで確定申告をしていたので、すごく難しいイメージがありました。
たまたまパソコン教室で確定申告の講座があり受講してみると、まずネットでできることにびっくり。
練習で確定申告の入力をしたのですが、サイトの指示のまま入力すれば完成するので、こんなに簡単なのかと驚きました。
この頃は特に確定申告の必要もなかったのですが、結婚後確定申告が必要になり、旦那の分など私が代わりに申告しました。
パソコン教室で確定申告を一度経験していたので、ハードルは低かったです。
それでも悩む場合はありますが、税務署は混むので圧倒的にパソコンで申告する方が便利です。
ちなみに、私も勘違いしていましたが、医療費が10万以上じゃないと医療費控除ができないわけではありません。
「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えたら医療費控除ができるのです。
なので、総所得が200万円未満の方は、医療費が10万以下でも医療費控除できるので、該当する方はぜひ確定申告してみてください。
国税還付金振込通知書が届きました(追記)
3月上旬に確定申告をして、21日に国税還付金振込通知書が届きました。
還付金額を見ると、私が申請した通りなので、とりあえずやり方は間違ってはいなかったのかな?
今年はコロナの影響もあり、もっと遅くなるかと思っていましたが、意外と早かったです。